日本鉄バイオサイエンス学会

日本鉄バイオサイエンス学会 会則(旧版)

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一般社団法人日本鉄バイオサイエンス学会 定款 テキスト版

 

以下、旧会則の掲示です。

概要

事務局所在地

事務局責任者:豊國 伸哉(名古屋大学大学院医学系研究科 教授)
事務局担当 :岡崎 泰昌
■〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65番地
名古屋大学大学院医学系研究科 病理病態学講座 生体反応病理学
■メール:jbis@med.nagoya-u.ac.jp

会則


(平成14年9月8日制定)(平成16年9月11日改定)
<第一章 総 則>
第1条 本会は、日本鉄バイオサイエンス学会The Japan BioIron Society(JBIS)と称する。
第2条 本会の事務局は、名古屋市昭和区鶴舞町65番地
名古屋大学大学院医学系研究科 病理病態学講座 生体反応病理学におく。


<第二章 目的および事業>
第3条 本会は生命と鉄に関連する研究の進歩、発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は上記の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催
  2. 機関紙および図書の発行
  3. 講習会等の教育活動
  4. 研究および調査の実施
  5. 内外の関連学会などの後援、連絡および調整
  6. その他、本会の目的を達するのに必要な事業

<第三章 会員>
第5条 本会の会員は次の通りとする。

  1. 正会員
  2. 名誉会員
  3. 賛助会員

第6条 会員は、学術集会および機関紙に研究業績を発表することができる。

第7条

  1. 正会員は生命と鉄に関連する幅広い領域の活動を行うものとする。
  2. 2 正会員として入会を希望する者は所定の申込用紙に必要事項を記載し、年会費を添えて事務局に申し込まなければならない。正会員は、年会費を各年度の初めに納入するものとする。年会費は5,000円とする。

第8条 名誉会員は本会に功労があり、世話人会で承認されたものとする。名誉会員は年会費を免除される。
第9条 賛助会員は本会の事業を推進するため、所定の会費を納入する団体および個人とする。年会費は50,000円とする。(※2008/08/02 金額ミスを修正しました)
第10条 会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する。但し、(3)の場合には世話人会の議決を経なければならない。

  1. 退会の届出をしたとき
  2. 会費を3年分以上滞納し、かつ勧告に応じないとき
  3. その他、本会の名誉を著しく傷つけたとき、または本会の目的に反する行為をしたとき

<第四章  役員>
第11条 本会には以下の役員を置く。

  1. 世話人代表  1名
  2. 世話人 若干名
  3. 監事 2名
  4. 会計  1名
  5. 総会・大会長  1名
  6. 顧問 若干名

(役員の選出)
第12条

  1. 世話人代表、世話人、監事、会計、大会長は正会員から選出される。
  2. 世話人代表は、世話人の互選による。
  3.  世話人は、世話人会の推薦を得て世話人代表がこれを委嘱する。
  4.  監事は、世話人会によって選任される。監事は、世話人以外の他の役員を兼ねる事はできない。
  5.  会計は、世話人代表が指名し、世話人会の承認を得る。
  6.  大会長は、世話人会で推薦し、総会で報告する。その任期期間中は世話人となる。
  7.  役員の任期は、対会長を除き、各々4年とし、再任を妨げない。大会長の任期は、総会の翌日から次回の総会終了までの1年とする。
  8.  役員に欠員を生じた場合には、世話人会が必要に応じて役員を補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
  9.  顧問は世話人会が推薦する。

(役員の職務)
第13条

  1. 世話人代表は本会を代表し、会務を統括し、必要に応じて世話人会および総会を開催する。
  2. 世話人代表は、会計、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により会員に報告しなければならない。

第14条

  1. 世話人は世話人会を組織し、本会目的を遂行するための方針を決定する。
  2. 世話人は世話人代表を補佐する。

第15条 監事は本会の業務遂行・資産および会計の監査を行う。また世話人会に出席して意見を述べることができる。
第16条 会計は、本会の資産運用の実務を行う。
第17条 大会長は学術集会を開催し、その任期期間中、世話人となる。
第18条 世話人代表は必要に応じ、世話人会の承認を経て、編集委員会等の専門委員会を置くことができる。
第19条 顧問は世話人会に出席し、意見を述べる事ができるが議決権をもたない。


<第五章 会議>
第20条

  1. 世話人代表は年1回総会を開催する。
  2. 総会は会員数の1/5以上(委任状を含む)をもって成立する。

第21条

  1. 世話人代表は、年1回定例を開催し、必要意に応じて臨時世話人会を開催することができる。
  2. 定例世話人会は世話人総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決とし、それを総会に報告しなければならない。
  3. 世話人代表は世話人(総数の1/3以上)の要請があるときは、臨時世話人会を開催しなければならない。臨時世話人会は世話人総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって、議決する。

第22条 学術集会は大会長が年1回開催する。


<第六章 会計>
第23条 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
第24条 本会の予算および決算は、会計が作成し、監査を経た後、世話人会の議を得て、総会に報告しなければならない。


<第七章 会則の変更>
第25条 本会の規約を変更するには、世話人会の議を経て、総会に報告しなければならない。


<第八章 補則>
第26条

  1. この会則施行についての細則は世話人会の議を経て別に定める。
  2. 発足時の世話人は鉄代謝研究会の幹事から、名誉会員推薦者を除いた若干名とする。

<附則>
本会則は平成16年9月11日総会後より施行する。

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