一般社団法人日本鉄バイオサイエンス学会 定款

一般社団法人日本鉄バイオサイエンス学会定款

平成 25 年 2 月 4 日 作成

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、一般社団法人日本鉄バイオサイエンス学会と称し、その英訳名を The Japanese BioIron Society (JBIS)という。

第2条(事務所)

  1. この法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。
  2. この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条(目的)

この法人は、会員相互並びに国内外の関連団体との交流を深め、生命と鉄に関する研究についての発表及び連絡、知識の交換等を行うことにより、会員の専門知識・能力の向上を図るとともに、生命と鉄に関する研究の進歩、普及に貢献し、もって我が国における学術や医療の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

1 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1.  生命と鉄に関する研究集会、学術大会、学術講演等の開催
  2.  機関誌、学会誌、図書、その他刊行物の発行
  3.  研究発表会、講演会、講習会及び教育研修会などの実施
  4.  研究及び調査の実施
  5.  研究の奨励及び助成並びに研究業績の表彰
  6.  内外の関連学会・学術団体などの講演、連絡、提携及び協力・交流
  7.  普及啓発活動
  8.  その他当法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、本邦及び諸外国において行うものとする。

第5条(公告の方法)

  1. この法人の公告は、電子公告及び主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。

第6条(機関)

  1. この法人は、本法人の機関として社員総会及び理事の他に理事会及び監事を置く。

 

第2章 会員及び社員

第7条(種別等)

1 この法人の会員は、次のとおりとする。

  1.  正会員:生命と鉄についての学識経験を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人
  2.  学生会員 :生命と鉄について興味を持ち、この法人の目的に賛同して入会した学生及びそれに準じた身分を有する個人
  3. 功労会員:この法人に対し特に功労のあった者で理事会の議決を経て社員総会において承認された者
  4. 名誉会員:この法人の事業又は活動に顕著な功績を挙げた者で理事会の議決を経て社員総会において承認された者
  5. 賛助会員:この法人の事業を賛助・後援するために入会した個人又は法人若しくは団体

2 この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第5号に規定する社員をいう。以下同じ。なお、上記法律を以下「一般社団・財団法人法」又は単に「法」という)は、第29条以下の規定をもって選出される代議員をもって社員とする。

3 会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

  1. 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  2. 法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  3. 法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  4. 法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  5. 法第51条第4項及び法第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  6. 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  7. 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. 法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

第8条(入会)

  1. この法人の会員になろうとする者は、社員総会が別に定める入会及び退会規定 に基づき入会の手続を行い、当法人所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  2. 名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。

第9条(経費の負担)

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、社員総会において別段に定める額の経費を支払う義務を負う。

第10条(会費)

  1. この法人の会員は、社員総会において別に定める細則に規定する会費を納入しなければならない。
  2. 会費は前納とし、既納の会費については、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第11条(会員の資格喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1.  退会したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 破産手続開始決定がされたとき。
  4. 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
  5. 会員たる法人、団体が消滅したとき。
  6. 2年以上会費を滞納したとき。
  7. 除名されたとき。
  8. 総社員の同意があったとき。

第12条(退会)

  1. 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができ る。
  2. 退会の手続については、社員総会が別に定める入会及び退会規定に従うものとする。

第13条(除名)

1 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決によって除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この法人の定款その他規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

3 会員に関する除名以外の処分については、社員総会が別に定める規則による。

第14条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

  1. 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する(会員としての)権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
  3. 代議員である正会員が会員資格を喪失した場合は、この法人の代議員としての地位も失う。

 

第3章 社員総会(代議員総会)

第15条(構成)

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

第16条(権限)

社員総会は、次の事項を決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 代議員の解任
  5. 定款の変更
  6. 各事業年度の事業報告及び決算
  7. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  8. 解散及び残余財産の処分
  9. 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
  10. 基金の返還
  11. 理事会において社員総会に付議した事項
  12. 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

第17条(種類及び開催)

  1. この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
  2. 定時社員総会は、毎年1回事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
  3.  臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • 【1】 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
  • 【2】総代議員の議決権の10分の1以上を有する代議員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。

第18条(招集)

  1. 社員総会は、法令に別段の定めある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、総社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
  2. 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
  3. 前条第3項第2号の規定による請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
  • 【1】 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
  • 【2】請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。
  1. 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第19条(招集の通知)

  1. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令 で定めた事項を記載した書面をもって(電磁的方法を含む)、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
  2. 理事長は、第17条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会開催日とする臨時社員総会招集の通知を発しなければならない。

第20条(議長)

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等の支障があるときは、その社員総会において、出席社員の中から議長を選出する。

第21条(議決権)

  1. 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
  2. 正会員は、総会に出席して意見を述べることができる。

第22条(定足数)

  1. 社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
  2. 議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の代議員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

第23条(決議)

  1. 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定に関わらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • 【1】 会員の除名
  • 【2】監事の解任
  • 【3】定款の変更
  • 【4】解散
  • 【5】その他法令(一般社団・財団法人法第49条第2項)で定められた事項3 理事又は監事を選任するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第34条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第24条(書面表決等)

  1. 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
  3. 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、総社員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。

第25条(報告の省略)

理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、総社員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなすものとする。

第26条(議事録)

  1. 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
  2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。欠席の場合は記名押印無し

第27条(社員総会規則)

社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。


 

第4章 代議員及び役員等

第28条(代議員)

この法人に、概ね正会員5人の中から1人の割合をもって選出される代議員を置く(端数の取扱いについては理事会で定める)。

第29条(代議員の選任)

  1. 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において別に定める。
  2. 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。
  3. 第1項の代議員選挙における選挙権、被選挙権は、選挙が実施される年度の3月31日現在の正会員が等しく有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
  4. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
  5. 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  • 【1】 当該候補者が補欠の代議員である旨
  • 【2】当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
  • 【3】同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
  1. 6 第4項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第31条第1項の代議員選挙終了時までとする。

第30条(代議員の職務権限)

代議員は、正会員を代表して社員総会に出席し、審議事項を審議し決議する。

第31条(代議員の任期)

  1. 第29条の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、 選任の2年後に実施される代議員選挙の終了時までとする。ただし、代議員が社員総会決議の取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法第63条及び第70条)並びに定款変更(法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
  2. 代議員の再任は妨げない。
  3. 欠員又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第32条(代議員の処分)

代議員は、この法人の代議員としてふさわしくない行為があった場合、社員総会の決議により、解任または戒告等の処分をすることができる。

第33条(代議員の報酬)

代議員は無報酬とする。

第34条(役員の種類及び定数)

1 この法人に次の役員を置く。

  1. 理事3名以上10名以内
  2. 監事2名以内

2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第35条(選任等)

  1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、監事についてのみ社員以外の者から選任することを妨げない
  2. 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
  3. 理事長及び専務理事は、理事会において理事の中から選任する。
  4. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  5. 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第36条(理事の職務・権限)

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、この法人を代表し、この法人の会務一切を統括する。
  3. 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。
  4. 理事長、専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第37条(監事の職務・権限)

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第38条(役員の任期)

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、定款で定めた役員の員数を欠く場合は、辞任又は任期満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第39条(役員の解任等)

理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、 監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

第40条(報酬等)

  1. 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程により報酬を支給することができる。
  2. 理事及び監事は、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3. 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により、別に定める。

第41条(責任の免除又は限定)

  1. この法人に対する理事又は監事の一般社団・財団法人法第111条第1項に定める賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる
  2. この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任額について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限度する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第42条(利益相反取引の制限)

1 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  3. この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第50条に定める理事会規則によるものとする。


 

第5章 理事会

第43条(構成)

  1. この法人は、理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第44条(権限)

1 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 理事長、専務理事の選定又は解職
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  4. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  5. 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

第45条(招集)

  1. 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が招集する。
  2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
  3. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

第46条(決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第47条(決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第48条(報告の省略)

理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条2項の規定による報告については、この限りでない。

第49条(議事録)

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第50条(理事会規則)

理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 委員会

第51条(委員会)

  1. この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
  2. 前項の委員会の委員の選任及び解任は、理事会で行う。
  3. 委員会の任務、業務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  4. 委員会は、法令及びこの定款により、社員総会並びに理事会に付与された職務権限を制約する運営を行うことができない。

 

第7章 事務局

第52条(設置等)

  1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 前項の事務局長及び職員の選任及び解任は理事会で行う。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
  5. 事務局は、法令及びこの定款により、社員総会並びに理事会に付与された職務権限を制約する運営を行うことができない。

第8章 財産及び会計

第53条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

第54条(財産の種別)

  1. この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。
  2. 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
  3. 前項の基本財産は、社員総会において別段に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分する時は、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

第55条(財産の管理・運用)

この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

第56条(事業計画及び収支予算)

  1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載 した書類については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第57条(事業報告及び決算)

1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の 書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書
  5. 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、第2条第2項に基づき従たる事務所を設置した場合は従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するものとするとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第58条(公益目的取得財産残額の算定)

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第59条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

  1. この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって 償還する短期借入金を除き、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
  2. この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。

第60条(会計原則等)

  1. この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
  2. この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第61条(備付け帳簿及び書類)

主たる事務所に、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 定款
  2. 社員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 理事及び監事の名簿
  4. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  5. 定款に定める機関の議事に関する書類
  6. 財産目録
  7. 役員の報酬等及び費用に関する規程
  8. 事業計画及び収支予算書
  9. 貸借対照表
  10. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  11. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  12. 監査報告
  13. その他法令で定める帳簿及び書類

第9章 基金

第62条(基金)

  1. この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  2. 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
  3. 基金の返還は、一般社団・財団法人法第141条第2項に定める額の範囲内で行うものとする。
  4. 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

第63条(代替基金の積立)

基金の返還を行うときは、返還する基金の額に相当する金額を代替基金と し て積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。


 

第10章 定款の変更及び解散等

第64条(定款の変更)

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第65条(解散)

この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号か ら第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

第66条(公益認定の取消し等に伴う贈与)

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第67条(残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経 て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第68条(法令の準拠)

本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。

附則 この定款は、令和5年9月2日から執行する

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