日本鉄バイオサイエンス学会

一般社団法人 日本鉄バイオサイエンス学会 細則および代議員選挙細則

一般社団法人 日本鉄バイオサイエンス学会 細則

第1条

この細則は、一般社団法人日本鉄バイオサイエンス学会(以下「本会」という)定款を補足し、その運用を円滑に行うために定める

第一章 会員等

第2条

本会に会員として入会を希望する者は、所定の様式に必要事項を記入し、事務局に提出する。会員の資格は、細則第3条に定める会費の入金が確認された日に発効する。

第3条

会員の会費年額は次の通りとする。

  1. 一般会員         5,000円
  2. 代議員        10,000円
  3. 学生会員         2,000円
  4. 賛助会員 年間一口  50,000円

第4条

学生会員は、高等専門学校、短期大学、大学学部、大学院の学生とし、学生資格を喪失時は、ただちに一般会員への変更手続きを行わなければならない。

第5条

名誉会員は、年会費の納入を要しない。ただし、学術集会参加費については、大会長の裁量による。

第6条

代議員もしくは世話人を定年により退任された会員は、名誉会員となることを希望することができる。ただし 理事会で承認を受けなければならない。

第7条

名誉会員は、代議員総会に出席して意見を述べることができるが議決権を持たない。

第8条

代議員を65歳定年後、功労会員となることができる。

第9条

功労会員は、以下のいずれかの条件によって名誉会員になることができる。
ただし、理事会の議決を経て社員総会の承認を受けなければならない。
・本会における代議員経験者で70歳を超えた者あるいは、現職を退いた者。
・理事、監事として2期以上務めた者。
・本会の学術年会長を務めた者。
・代議員(世話人)として15年以上務めた者。
・前項の規定にかかわらず、理事会は特段の審議を行い、特定の者を名誉会員に推薦することができる。

第10条

会員は、定款第11条により資格を喪失する。
ただし 4)賛助会員の場合には、理事会の議決を経なければならない。

第二章 代議員及び理事の選出等

第11条

本会の代議員の定年は満65歳とし、当該年齢に達した代議員の任期は、定款第31条に定める時までとする。

第12条

本会の監事の定年は満75歳とし、当該年齢に達した監事の任期は、定款第38条に定める時までとする。

第三章 学術集会等

第13条

本会は、定款第4条第1号の事業として、毎年1回年次大会を開催し、会員に研究発表及びそれらに関する討議を行う機会を提供する。

第14条

原則として年次大会の際に、代議員総会及び学術集会を開催する。

第15条

年次大会に大会長を置く。

第16条

大会長の選定は、理事会で行なう。大会長に事故があるときは、理事会がその代行を定める。

第17条

大会長は、年次大会に合わせて、市民公開講座等を開催することができる。

第18条

学術集会に演題を提出するものは、本会の賛助会員以外の会員でなければならない。ただし、大会長が認めるものはこの限りではない。

第19条

年次大会の運営費にあてるため、参加費を徴収することができる。

第20条

大会長は、必要があるときは、理事会に出席し意見を述べることができる。

第四章

 ■ この細則を変更しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。

代議員選挙細則

第1条

この細則は、一般社団法人 日本鉄バイオサイエンス学会(以下、「当法人」という。)定款第29条に基づいて代議員選出に関し必要な事項を定める。

第2条

第2条 代議員の定数は、定款28条に定めるところの正会員5人の中から1人とし、端数があるときは、1名加えるものとする。

第3条

代議員選挙は、2年に1回、6・7月に実施し 郵送による代議員候補者の信任投票とする。ただし、正会員の1/2を超える不信任が投票された場合は、不信任が成立する。

(令和5年 09月 02日改定)

一般社団法人日本鉄バイオサイエンス学会 定款 テキスト版 のページ

 

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